ども、tinier(チニエ)ですm(๑╹ω╹๑ )m
実際にFXトレードを実施していくとそれと同時に確定申告をしなければならない人、しなくても良い人と別れますが、もしする側の人であればその時期を知ることと期間内に提出完了は必須です。
提出期限を過ぎて放っておいてしまった結果痛い思いをする可能性も出てきます。
そうならないためにも今回確定申告の押さえておきたいポイントをご紹介します♪( ´▽`)
目次
FXの確定申告とその時期とは
まず、確定申告は何をしているのか簡単に説明すると、毎年1年間(1月1日〜12月31日まで)の得たお金や払った保険料などを計算して税務署に報告して、納める所得税を決める手続きです。
なのでFXで確定申告をする期間は、年間の取引した内容で行います。
※証券会社によって、FX取引した課税対象期間が異なりますので確認することをお勧めします。
また、2011年に起こった東日本大震災からの復興するために集められる税金「復興特別所得税」も2037年(令和19年)まで別途徴収されます。
一般的に会社勤めをされている人が多いと思いますが、株式投資や個人事業、法人事業されていたり副業で利益を出している人等でないと確定申告をする機会はありませんよね。
会社勤めの人がなぜ確定申告をしないかというと、確定申告で算出される所得税や住民税等のお金の計算を勤め先の会社が年末調整ということで源泉徴収を行なってくれてるからなんですね。
確定申告する時期が決められてるのに役所の手続きを勤め先が代わりにやってくれるなんて、本当にありがたいことです( ´∀`)
FXの確定申告の時期を過ぎてしまったらどうなる?
FXをしていて確定申告が必要な人は、基本的に利益が出ている人が対象です。
もし確定申告の時期を過ぎて行った場合、期限後の申告をしてしまったらどうなるのでしょうか?
申告期限が過ぎた場合なんですが、確定申告は期限を過ぎてしまった場合でも5年間さかのぼって受付けてもらえます。
ただ、「期限後申告」という扱いになってしまい、ペナルティが課せられ不利益が起こります。
た、た、た、逮捕される!?
知らないとちょっとドキドキしちゃいますね。
では、どのようなペナルティがあるか見てみましょう。
①無申告加算税がかかる
まず、確定申告の時期が過ぎたことで起こる不利益として、もともと納めるべきであった税金にプラスして「無申告加算税」というものが上乗せされます。
そして、上乗せられる税金の税率は3段階に分かれています。
・税務署から調査の事前通知後に申告した場合は、50万円までが10%/50万円を超える部分は15%
・税務署から調査を受けた後、確定申告の期限後に申告した場合:納付すべき税額に対して、50万円までは15%/50万円を超える部分は20%
仮に例を挙げると以下のようになります。
【例:納税額が100万円だった場合】
調査される前:100万円×5%=50,000円
調査通知後、調査前に納税:(50万円×10%)+(50万×15%)=125,000円
調査された後:(50万円×15%)+(50万×20%)=175,000円
確定申告の時期を過ぎてしまった場合でも、調査通知を受ける前に申告を行なった方が最適だということがわかりますね。
ちなみに以下に当てはまる場合は、確定申告期限を過ぎた場合でも無申告加算税がかからないので紹介します!
1.期限後の申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的にされていること。
2.期限内の申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
【一定の場合とは】
以下の2点のいずれにも該当する場合をいいます。
①その期限後の申告に係る納付しないといけない全ての税額を法で定められた納期限までに納付していること。
②その期限後の申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内の申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
一定の場合とは、要するに、
①期限後申告の納税を提示された期限までに納めている
②5年間の間に加算税のペナルティーを受けてなくて、その間に申告意思が認められる加算税の不適用を受けたことがない
なるべく噛み砕いてみましたが、理解できましたでしょうか(⌒-⌒; )
②延滞税がかかる
先ほど説明しました無申告加算税の他に、期限後申告をすると納税が期限に遅れたことに対する「延滞税」が別途加算されます。
この延滞税については、定められた納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて納めることになります。
最高税率は年14.6%!
計算は複雑ですが、国税庁のウェブサイトにシュミレーションがありますのでおおよの額は把握できますよ。
ちなみに、確定申告を期限内に行ったとしても、納税が期限を過ぎると当然延滞税がかかってくるので注意しましょう!
③重加算税
確定申告を無申告だった際にその内容が不正や改ざん、誤魔化し、いんぺいなどの悪質と判断されたときは、「重加算税」という非常に重いペナルティが課せられます。
ただ、期限内申告や期限後申告をしていても申告内容が悪質と認められてしまったら、重加算税の対象になります。
重加算税の金額は、無申告と申告済みの2つのケースで異なります。
無申告の場合は、本来納めないとならない税金の40%です。
申告済みの場所は、本来納めないとならない税金の35%です。
重加算税も同様に、延滞税や無申告加算税とは別に課せられるペナルティなので、本来納めるべき金額の倍近くになることもあるんです。
脱税、ダメ!絶対!ですね(^_^;)
④65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる
既に事業をされていたりすると青色申告で確定申告を行いますが、65万円の特別控除は非常に助かる制度ですよね。
しかし、確定申告の提出期限に遅れてしまうと、この特別控除額が最大10万円までに減額されてしまいます。
残りの55万円分には当然税金がかかってきますので、納税額が増えますし書類の修正も必要になってきます。
⑤青色申告の承認が取り消しになる
これは事業年度が関わってくる話です。
まず事業年度とは、確定申告などを提出する節目の期間になるのですが、個人事業主であれば事業年度は1月1日〜12月31日までの1年間で、法人であれば事業年度は自由に決めた日付からの1年間です。
そして青色申告の承認が取り消しになるのは、事業年度を2回連続で確定申告をしなかった場合です。
税務署からの調査や正当な理由なく帳簿の提示を行わなかった等の場合も、青色申告の承認が取り消されてしまいますので事業登録されている方は気をつけましょう。
FXの確定申告の時期の把握と期間内提出する重要性のまとめ
確定申告を提出する年の前年1月1日〜12月31日の所得額
確定申告の提出期限、毎年2月16日〜3月15日の1ヶ月間が原則
所得税の納付期間、3月15日まで
確定申告の時期等については上記の通りで期限後申告をすると、延滞税や加算税等のペナルティで納税額が増加することがわかりました。
また、証券会社によって現在FXに取り組もうと日本国内の証券会社に口座を作る際にはマイナンバーカードが必要となりますので、しっかり確定申告は行なっておきたいところですね。
また、FXで利益が出てて確定申告が必要なのか?と疑問に思う方はこちらの記事をどうぞ♪
上記1ヶ月間と決められています。